【那覇警察署】 マリンレジャー事業者の皆さんへ

更新日:2024年03月26日

ページ番号 : 1915

あなたが営んでいるマリンレジャー事業は、届出していますか?

沖縄県ではマリンレジャー事業を行う事業者は、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」の第11条に基づき、海域レジャー事業届出書の提出が必要です。

詳しくは以下のページをご確認下さい。

このページに関するお問合せは

渡嘉敷村役場 観光産業課 電話 098-987-2333

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渡嘉敷村役場 観光産業課

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