【那覇警察署】 マリンレジャー事業者の皆さんへ
あなたが営んでいるマリンレジャー事業は、届出していますか?
沖縄県ではマリンレジャー事業を行う事業者は、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」の第11条に基づき、海域レジャー事業届出書の提出が必要です。
詳しくは以下のページをご確認下さい。
【那覇警察署】マリンレジャー事業者の皆さんへ (PDFファイル: 209.2KB)
このページに関するお問合せは
渡嘉敷村役場 観光産業課 電話 098-987-2333
沖縄県ではマリンレジャー事業を行う事業者は、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」の第11条に基づき、海域レジャー事業届出書の提出が必要です。
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【那覇警察署】マリンレジャー事業者の皆さんへ (PDFファイル: 209.2KB)
渡嘉敷村役場 観光産業課 電話 098-987-2333
更新日:2024年03月26日