新型コロナウィルス感染症の影響により村税の納付が困難な方へ(徴収猶予制度)
新型コロナウィルスの影響により、収入に相当の減少があった方は申請により徴収の猶予を受けることができます。
要件
- 新型コロナウィルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
- 一時に納税を行うことが困難であること
対象
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、軽自動車税、固定資産税などが対象となります。
(国民健康保険税は除く)
猶予の申請期限
令和2年6月30日または猶予を受けようとする村民税の納期限のいづれか遅い日まで
例
- 納期限が令和2年4月30日の場合 → 申請期限 令和2年6月30日
- 納期限が令和2年7月31日の場合 → 申請期限 令和2年7月31日
提出書類
- 徴収猶予申請書(村ホームページ 村役場窓口にあります)
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
- 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合)
- 預金通帳の写し、売上帳、現金出納簿、給与明細等の前年、当年の収支状況がわかる書類
更新日:2024年03月26日