【重複】【周知】家畜の飼養状況報告について
鶏1羽から飼養状況の報告が必要な事をご存じでしょうか。
愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況をなどを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。
下記に張り付けておりますパンフレット等をよく読み、提出期限内に『沖縄県中央家畜保険衛生所』へ定期報告するよう、お願いいたします。
愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況をなどを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。
下記に張り付けておりますパンフレット等をよく読み、提出期限内に『沖縄県中央家畜保険衛生所』へ定期報告するよう、お願いいたします。
更新日:2024年03月26日