【重複】【周知】家畜の飼養状況報告について

更新日:2024年03月26日

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鶏1羽から飼養状況の報告が必要な事をご存じでしょうか。

愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況をなどを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。

下記に張り付けておりますパンフレット等をよく読み、提出期限内に『沖縄県中央家畜保険衛生所』へ定期報告するよう、お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

渡嘉敷村役場 観光産業課

電話番号:098-987-2323

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