【お知らせ】沖縄県の最低賃金が改正されました。

更新日:2024年03月26日

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 表記の件のとおり沖縄県では、平成29年10月1日から時間額737円に改正されました。

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

詳細は下記のパンフレット、及び沖縄労働局のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

渡嘉敷村役場 観光産業課

電話番号:098-987-2323

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