「野焼き」について

更新日:2024年03月26日

ページ番号 : 2006

農林業を営む際に社会通念上やむを得ないと考えられる範囲内で行われる焼却であっても、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」として、渡嘉敷村火災予防条例第45条第1項に基づき、事前に渡嘉敷村長(村役場 総務課)まで届け出なければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

渡嘉敷村役場 観光産業課

電話番号:098-987-2323

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