「野焼き」について
農林業を営む際に社会通念上やむを得ないと考えられる範囲内で行われる焼却であっても、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」として、渡嘉敷村火災予防条例第45条第1項に基づき、事前に渡嘉敷村長(村役場 総務課)まで届け出なければなりません。
農林業を営む際に社会通念上やむを得ないと考えられる範囲内で行われる焼却であっても、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」として、渡嘉敷村火災予防条例第45条第1項に基づき、事前に渡嘉敷村長(村役場 総務課)まで届け出なければなりません。
更新日:2024年03月26日