臨時福祉給付金の申請お早めに!
臨時福祉給付金の申請はお早めに!

支給対象の可能性のある方に、申請の勧奨を送付致しました。
申請の手続きをお早めに願い致します。
(申請書が届いた方でも、審査の結果対象とならない場合もあります)
臨時福祉給付金について
平成26年4月からの消費税率引き上げに際し、所得の低い方々への影響を緩和するために、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。
1.支給対象者
- 基準日(平成27年1月1日)において、渡嘉敷村に住民登録をされている方
- 平成27年度村民税(均等割)が課税されていない方
(注意)ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護受給者は対象外です。
2.支給額
支給対象者1人につき6千円
申請期間
平成27年8月5日(水曜日)~平成28年2月29日(月曜日) (注意)必着
申請方法
送付された申請書と下記の書類を添付して提出してください。
- 本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、離島住民割引運賃カード等の写し)
(注意)支給対象者が世帯の場合、全員分の書類が必要です。 - 給付金振込先の口座が確認できる書類
(金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳又はキャッシュカードの写し)
(注意)前年度、指定した口座に変更がある方のみ
(注意)申請書への押印を忘れずにお願いします。
受付時間
午前9時~昼12時、午後1時~午後5時 (土曜日、日曜日、祝祭日除く)
提出先・お問い合せ
村役場総務課 (電話 098-987-2321)

更新日:2024年03月26日