中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について

更新日:2024年03月26日

ページ番号 : 2609

(新型コロナウイルス関連)中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について

概要

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して事業収入が減少した中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
なお、このページの情報は随時更新します。ご了承ください。

対象となる事業者

以下の1、2の要件を満たす中小事業者等が対象となります。

  1. 次のいずれかの中小事業者であること
    • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    • 資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
    • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  2. 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比べて30%以上減少していること。

要件

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて、50%以上減少している場合は全額、30%以上50%未満減少している場合は2分の1となります。

対象資産

対象者の所有する事業用家屋及び償却資産
(注意)個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

申告期間

2021年1月4日(月曜日)から2021年2月1日(月曜日)です。

申告方法

  1. 認定経営革新等支援機関等に(1)中小事業者であること、(2)事業収入の減少の認定を受けます。
    • 「認定経営革新等支援機関等」とは、税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(渡嘉敷村商工会、税理士、公認会計士等)
    • 認定を受ける為に必要な書類
      • ア.特例申告書(村ホームページ、渡嘉敷村役場窓口)
      • イ.収入減を証する書類(会計帳簿や、青色申告決算書の写しなど)
      • ウ.固定資産税課税明細書(固定資産税納税通知書の後部につづられています)
      • エ.家屋の事業用割合を示す書類(事業用家屋の特例申告をする方のみ)
  2. 村に提出する書類
    1. 認定経営革新等支援機関等の認定を受けた特例申告書の原本
    2. 同機関に提出した書類(写し可)

申告の流れ

  1. 認定経営革新等支援機関等に必要書類を揃えて認定を依頼する。(注意)認定を受ける為に必要な書類参照。
  2. 認定経営革新等支援機関等から認定される。
  3. 村に提出する書類を揃えて村役場係へ提出。
軽減処置の流れのイメージ図

関連ファイル

固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(中小企業庁ホームページ 令和2年11月30日更新)

お問い合わせ

渡嘉敷村役場土地係
電話098-987-2321

この記事に関するお問い合わせ先

渡嘉敷村役場

沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 183

電話:098-987-2321