特別定額給付金(仮称)事業について
特別定額給付金(仮称)事業について
施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、渡嘉敷村の住民基本台帳に記録されている者
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請方法(感染拡大防止の観点から、原則、下記の方法となります。)
1. 郵送申請方式
- 村役場から世帯主宛てに、世帯全員の氏名が記載された申請書を住民票記載の住所へ郵送致します。
- 世帯主(代理も可)は申請書に振込先口座情報等を記入し、添付書類とともに村役場に返送して下さい。
(注意)添付書類
- 〔本人確認書類〕
マイナンバーカード、運転免許証等の写し等 - 〔振込先口座確認書類〕
振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し
但し、この口座が村役場の水道料引落等に使用している世帯主の口座である場合は、添付する必要はありません。
2. オンライン申請方式
- オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人について受け付けます。
- 申請者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。
- 電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とします。
- (注意)詳細は「マイナポータル」をご確認下さい。
- (注意)申請開始時点(令和2年5月7日)でのマイナンバーカードによる申請については、村役場のシステムが未整備となっていることから、準備ができしだい受付の開始をお知らせ致します。
補足
(注意)やむを得ず、上記による申請方法ができない場合は、村役場に申請書を持参して頂き受付を行いますが、その際は事前に電話にてご連絡をお願い致します。なお、来庁される場合にはマスクの着用、手指消毒等感染拡大防止の徹底にご協力下さいますようお願い致します。
給付金の受取りについて
給付金は、原則として上記で申請を受けた金融機関の口座へ振込みます。但し、銀行口座を持っていないなど、やむを得ない場合には、村役場の窓口で現金での受取りを行うことも可能です。また、受け取った給付金については、非課税となり、所得税や個人住民税はかかりません。
給付までのスケジュール
- 申請書類の郵送(村役場からの発送) 令和2年5月7日~
- 申請期間(申請書の受付等) 令和2年5月7日~令和2年7月22日
- 給付金の支払期間 令和2年5月15日~令和2年7月31日
- お早めに申請して頂きますようお願い致します。
- 特別定額給付金のご相談・お問い合わせについては、下記の連絡先までお願い致します。
担当課 総務課
- 電話:098-987-2321
- ファクス:098-987-2560
総務省より特別定額給付金についてのご案内
Special Cash Payments (PDFファイル: 454.4KB)
特别定额补助金(簡体字) (PDFファイル: 510.2KB)
特別定額補助金(繁体字) (PDFファイル: 453.4KB)
詳しくは、特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
渡嘉敷村役場
沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 183
電話:098-987-2321
更新日:2024年03月26日