消費税社会保障分
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各年度決算における消費税社会保障分を公表します
「地方自治法」に基づき、地方公共団体は「引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費」を算定し、財政状況を公表することとされています。
令和2年度 (更新R3.12.15)
平成31年度 (更新R2.12.12)
平成30年度 (更新R1.10.7)
「地方自治法」に基づき、地方公共団体は「引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費」を算定し、財政状況を公表することとされています。
令和2年度 (更新R3.12.15)
平成31年度 (更新R2.12.12)
平成30年度 (更新R1.10.7)