臨時福祉給付金申請の受付開始について
◆臨時福祉給付金の申請受付を開始しました!◆
支給対象の可能性のある方に、申請書等を送付しました。
同封の案内文の内容をご確認いただき、申請の手続きをお願い致します。
(申請書が届いた方でも、審査の結果対象とならない場合もあります)
◎臨時福祉給付金について
平成26年4月からの消費税率引き上げに際し、所得の低い方々への影響を緩和するために、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。
1.支給対象者
①基準日(平成26年1月1日)において、渡嘉敷村に住民登録をされている方
②平成26年度村民税(均等割)が課税されていない方
※ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護受給者は対象外です。
2.支給額
支給対象者1人につき1万円
支給対象者で、下記のいずれかに該当する方は5千円加算
①老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
②児童扶養手当、特別障害者手当の受給者など
【申請期間】 平成26年8月4日(月)~12月26日(金) ※必着
【申請方法】 送付された申請書と下記の書類を添付して提出してください。
①本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、離島住民割引運賃カード等の写し)
※支給対象者が世帯の場合、全員分の書類が必要です。
②給付金振込先の口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる
通帳又はキャッシュカードの写し)
※申請書への押印を忘れずにお願いします。
【受付時間】 午前9時~昼12時、 午後1時~午後5時 (土日、祝祭日除く)
【提出先・お問い合せ】 村役場総務課 (TEL 098-987-2321)
厚生労働省(外部リンク) 2つの給付金 http://www.2kyufu.jp/
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/131031.html