【周知】家畜の飼養状況報告について
2019-08-29
鶏1羽から飼養状況の報告が必要な事をご存じでしょうか。
愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、
その飼養状況をなどを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)
で義務づけられています。
下記に張り付けておりますパンフレット等をよく読み、
提出期限内に『沖縄県中央家畜保険衛生所』へ定期報告するよう、
お願いいたします。
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